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共用部分でのトラブル

マンションにおけるトラブルで多いのが、共用部分の使用方法です。「○号室の住民が共用廊下に自転車を置いている」「駐車場に空きスペースにいつも駐車する人がいる」など、マンションの住民すべてが平等に使用できるはずの場所なのに、自分本位な考えで独占使用してしまう住人がいるのですね。

管理組合としても、共用部分のトラブルは悩みの種。問題がややこしくなると住民間のトラブルにも発展しかねませんし、注意喚起しただけですべてが改善されるわけではありません。

共用部分を私物化することはできない

多くのマンション住民が知っているはずのことですが、マンションの共用部分を私物化することはできません。

私物化とは、たとえば傘や自転車などの物を置いたり、デザインや仕様を変えたり、喫煙するなどが挙げられます。あくまでも共用部分は住民みんなで使用するものであり、所有権も住民全体で共有しています。そのため、いくら自分に都合が良くても他の住民への迷惑につながる行為は禁止されているのです。

ただ、いくら共用部分といってもベランダに植木さえも置けないわけではありません。どこまでが許可されてどこからがルール違反になるのかを管理規約や使用細則で確認できると良いでしょう。

共用部分にあたる箇所とは

共用部分というとマンションの廊下やエレベーター、マンション内のごみ置き場、駐車場や駐輪場などを思い浮かべますよね。そのほかにも、ベランダやルーフバルコニー、玄関ドアの外側部分、窓やサッシなども共用部分とみなされます。

ベランダなどは「その部屋の居住者しか使わないのにどうして?」と思う方もいるかもしれませんが、基本的に共用部分として扱われます。

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共用部分のトラブル事例

  • マンションの廊下に傘や自転車を置いている
  • マンションのごみ置き場の使用ルールを守らない住民がいる
  • マンションのバルコニーの仕様を勝手に変えてしまった
  • マンションの通路やベランダで喫煙している住民がいる
  • 粗大ごみなどをマンションの通路などに置きっぱなしにしている
  • 隣のベランダの植木が侵入してきて枯れ葉が落ちてくる
  • 駐車場や駐輪場で他住民が使用しづらいほどスペースを使っている

共用部分のトラブルにはさまざまなものがあります。こうしたトラブルは居住者間では注意しづらいうえ、喧嘩になって更なるトラブルが発生するおそれがあります。

「管理組合の理事長が勝手に共用部分の仕様を変更し、住民とトラブルになった」「角の部屋で自分たち以外には使用しないだろうと、玄関前に門扉を設置した」などのトラブルも報告されているようです。

共用部分の私物化はより大きなトラブルの原因に

共用部分を私物化してはいけないのは当然のことですが、住民みんなで使用するものだからとはいえ、「このくらいなら大丈夫」「誰かに迷惑がかかることなんてめったにないし」と考えてしまう方もいるのではないでしょうか。

たとえば、マンションの廊下に自転車や傘を放置している場合、その居住者は「人が通れるスペースは十分にあるし問題ないだろう」と考えているかもしれません。しかし、天災や事故があった際、共用部分を私物化していることで避難や救出のさまたげになってしまうこともあります。

また、バルコニーの仕様を勝手に変えた結果、建物全体の美観が損なわれたり、設置した建築物の重量によってバルコニーが落下する可能性もゼロではありません。

一見たいした問題はなさそうな共用部分の私物化でも、大きなトラブルをまねく可能性があるのです。

共用部分のトラブルにはどう対処する?

共用部分の私物化などでトラブルが起こった場合、管理組合としてどのような対処を取れば良いのでしょうか?管理会社に管理を委託している場合は注意喚起を行ってくれますが、管理会社が喧嘩の仲裁に入るわけではありません。

問題行動をやめてもらいたい場合は以下のような方法を取るのが一般的です。

  • 注意書きを掲示板などに貼る・各戸あるいは該当居住者へ配布する
  • 管理組合の理事長などが該当居住者に直接話をしに行く

しかし、いくら注意喚起をしても問題行動が改善されない場合もあります。管理会社や管理組合の対応でも問題が解決しない場合は、マンションのある自治体の区役所や市役所に相談したり、警察や弁護士などに対応を依頼するのもひとつの手です。

また、普段から共用部分の私物化がルール違反であることを管理組合が明確に示し、居住者全体へ周知しておくことが望ましいでしょう。

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