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マンションで定期または不定期に行われる総会とはどんなものか、わかりやすく説明します。
総会は会社でいう株主総会に当たり、管理組合の意思決定機関で、さまざまな議案について審議し決議する場です。総会では区分所有法で決議数が決められているので、それに沿った決議を行い議決されれば理事会が実行する運びとなります。
総会には開催方法が2種類あります。
通常総会では、管理組合の決算や活動報告をはじめ次年度の予算案の審議や新役員の選出などが話し合われるのが一般的です。
総会の開催は、理事長または管理者が招集します。年次報告のために毎年1回は通常総会を招集することが決められています。
また決議は出席者の過半数で議決となるものがほとんどですが、中には法律によって決議数が定められているものもあります。
標準的には、専有面積に応じた議決件数が割り振られるのですが、非常に細かい数字になりますので、概ね住戸1戸につき1議決権を割り振っているマンションがほとんどです。つまり一つの家庭が1人分の権利となっています。いずれにしろ管理規約により定められています。
議決権数の過半数の賛成により可決できる議案を「普通決議」と呼びます。(※1)
規約に別段の定めがない限り過半数で可決できます。
など。
通常の議案よりも多くの賛成を必要とする、重要な議案として認識されているのが「特別決議」です。特別決議では、議決件数だけではなく、区分所有者数も両方が定数を満たす必要がありますので、とてもハードルが高くなります。
など。
そのほかにも細かく定められています。
総会の決議は、出席者数にも左右されます。
そのため、開催日は入念に調整することが必要です。例えば子供の行事と重なる日付であったり、連休中など家庭の事情が優先されやすい日程にすると参加率は格段に落ちてしまいます。
また早めに総会の日程を決めて提示しておかなければ先に予定を入れていたというケースもありますので、理事会では早めに入念な準備を行うようにすることが大切です。
これらのポイントを忘れないようにしましょう。
※1 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第五節 規約及び集会 第三十九条(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069#163)
※2 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第五節 規約及び集会 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069#126)
※3 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第二節 共用部分等 (共用部分の変更) 第十七条(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069#66)
※4 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第八節 復旧及び建替え (建物の一部が滅失した場合の復旧等) 第六十一条(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069#354)
※5 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第八節 復旧及び建替え (建替え決議) 第六十二条(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069#369)
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