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そもそもマンション管理組合とは?

分譲マンションには必ずある管理組合。何のために組織されるのか、役割などを解説しています。

管理組合とは何かを知るために

管理組合とは何かをひとことでいえば、マンションでの円滑な生活を守りたい、そんな居住者の思いを実現するために生まれた組織といえるでしょう。いろいろなカラーを持つ別々の家庭が一つ屋根の下で安心して楽しく暮らすための権利を守るためのいわゆる自警団のような存在です。

そんな管理組合についてもう少し具体的にお話ししましょう。管理組合はさまざまな業務を行っています。どんなことが日常的に行われているのでしょうか。

管理組合は何をするのか

管理組合は、法律で作ることが定められた組織で、マンションを購入した人は必ず加入しなければいけない組合です。(※1)

マンションそのものや設備の安全、資金の管理、組織の運営管理などその業務は非常に多く、マンションの様々な場面に精通している必要があります。

そのうえで、必要に応じて補修や改善などの提案をして、組合員に諮り実行することも大切な仕事です。

管理組合の業務内容とは

理事会とは

管理組合の実行機関ともいうべきものが理事会です。組合員から選ばれた理事長や理事によってさまざまな審議が行われます。いわば組合員の代表と考えるといいでしょう。

マンション理事会では何をするのか?

クレーム対応

理事会役員になった際に負担が重いのがクレーム対応です。クレーマーもマンションの住人であり、対応後も顔を合わせて生活する必要があることを考えると、対処は慎重に行う必要があります。理事会役員といっても、不動産管理においては素人です。クレーム対応は、感情的な問題にならないように、規約に基づくことと役員の総意のもとに対応することが大切です。

理事会におけるクレーム対応について

監事とは

マンション管理組合の役員には理事の他に監事というポジションがあります。管理業務を執行する理事とは異なる監事とはどのような役割を担っているのか、理事とはどのような違いがあるのかをわかりやすくまとめています。

マンション管理組合における監事の役割とは

総会とは

いわゆる株主総会のようなものです。マンションの区分所有者である組合員が集まって、管理組合の運営や議案の議決などが行われる場です。会計報告や決算、次年度の活動計画などマンションを運営している管理組合の実情の報告などもここで行われます。

マンションの総会では何をするのか

議事録の作成

マンション管理組合の総会や理事会では、議事録を作成することは重要です。議事録は、議論のプロセスや決議を書面で残し、管理の方向性の証拠となるものです。議事録の記載内容やWEB会議での注意点について理解を深めるために、チェックしてみましょう。

議事録の重要性とは

利用できる行政サービス

近年、国の施策によってマンションの適正な維持管理をうたわれるようになりました。それに伴って、国だけでなく都道府県や区市単位でさまざまな行政サービスが始まっています。いくつかをピックアップして紹介します。

管理組合が利用できる
公的サポートサービスとは

管理組合の役員になったら

マンション管理組合の役員に任命されてしまうと何をするものなのかわからずに戸惑ってしまうかもしれません。

管理組合がマンションの管理に関して何か仕事をしているということ程度はわかっていたとしても、実際に役員になると困ってしまうでしょう。どのような組織で何が仕事になっているかを紹介します。

マンション管理組合の役員に任命されたら

管理組合とマンション管理会社の関係

管理組合とマンション管理会社は契約関係にあり、管理組合から業務を委託している形になります。

そのため、契約書類には対応する内容が書いてあり、契約範囲外のことを頼んでしまうと、やってもらえないだけでなく、次回の更新の際の、賃上げや解約につながることも。

ここでは、管理組合とマンション管理会社の関係性を詳しく紹介します。

管理組合とマンション管理会社の関係を詳しく見てみる

共用部分と専有部分を知っておく

マンションには共有部分と専有部分と呼ばれる部分に分けられています。

専有部分

  • 1つの建物上で構造上区分し独立された部分
    (壁や階層、窓、扉などによってほかの部分に遮断されている状態の部分)
  • 独立して住居や店舗、事務所、などの用途に使用できるもの
    (外部に出るために他の専有部分を通るようなものは独立性がないとされる)

共用部分(法律の上で共用部分となるもの)

  • 法定共用部分:廊下や階段、エレベーター室など、所有者全員や一部の人が共有する建物部分と、電気や電話線、ガスといった建物と一体として利用されるもの
  • 規約共用部分:規約で共用と規定された建物の部分(集会室・管理室・機械室など)と、規約で共用と規定された付属の建物(集会所・倉庫・車庫・管理事務所など)

このように、マンションは2つの部分に分けられています。そして管理組合は、そのうち共用部分についての管理責任を持つ組織です。

※1 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第三条(区分所有者の団体)(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069#13)