総会とは?
マンションで定期または不定期に行われる総会とはどんなものか、わかりやすく説明します。
組合員全員が参加できる総会
総会は会社でいう株主総会に当たるもので、さまざまな議案について審議し決議する場です。総会では区分所有法で決議数が決められているので、それに沿った決議を行い議決されれば理事会が実行する運びとなります。
管理組合総会の決議数例
- 規約の設定、変更及び廃止:4分の3以上
- 建替え決議に関するもの:5分の4以上
- 管理組合規約に基づく細則の設定、変更または廃止:過半数
- 役員の選任または解任:過半数
- 管理費等の金額の決定または変更:過半数
- 組合業務の委託などの決定または変更:過半数
そのほかにも細かく定められています。
総会の種類
総会には開催方法が2種類あります。
- 通常総会…年1回定期的に行われるもの
- 臨時総会…緊急な議案などの審議のために臨時で開催されるもの。
通常総会では、管理組合の決算や活動報告をはじめ次年度の予算案の審議や新役員の選出などが話し合われるのが一般的です。
総会の開催は、理事長または管理者が招集します。年次報告のために毎年1回は通常総会を招集することが決められています。
また決議は過半数で議決となるものがほとんどですが、中には法律によって決議数が定められているものもあります。一般的には住戸1戸につき1議決権、つまり一つの家庭を1人分の権利とされていますが、中には専有面積に対応した権利数を認めている規約もあります。
総会を成功させるポイント
総会の決議は、出席者数にも左右されます。
そのため、開催日は入念に調整することが必要です。例えば子供の行事と重なる日付であったり、連休中など家庭の事情が優先されやすい日程にすると参加率は格段に落ちてしまいます。
また早めに総会の日程を決めて提示しておかなければ先に予定を入れていたというケースもありますので、理事会では早めに入念な準備を行うようにすることが大切です。
- 総会前の理事会は総会開催月の前月までには完了しておく
- 総会資料の配布は開催日の3週間前までに行う
- 出席票や委任状の提出は遅くとも総会開催の10日前までとする
- 期日までに提出しない組合員は督促してできるだけ回収する
これらのポイントを忘れないようにしましょう。