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管理業務主任者とは

ここでは、管理業務主任者について、どんな資格なのか、どんな業務を担っているのか、マンション管理士との違いなどをまとめています。

管理業務主任者とは?

分譲マンションにはそれぞれ管理組合があり、管理費の徴収・建物の清掃・設備の点検といったマンションの管理・維持を担いますが、その業務は多岐にわたり、また時には専門的な知識を必要とする場面もあるなど、けっして簡単な業務ではないことから、積極的にやりたいという方は少ないのが実情ではないでしょうか。

そのため、マンション管理業務をマンション管理業者に委託している管理組合も多くあります。委託の際、マンション管理業者は管理組合に対し、管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行わなくてはいけません。

これらの業務を担うのが「管理業務主任者」です。

国土交通省管轄の国家資格

管理業務主任者は「マンション管理適正化法」の成立に伴って2001年に誕生した国土交通省管轄の国家資格です。マンション管理業者は、マンション管理委託契約を交わしている管理組合30組合につき管理業務主任者1名の設置義務があります。

※参照元:国土交通省関東地方整備局(https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000035.html)

つまりマンションが増えれば増えるほど管理業務主任者の数も増えることになりますので、管理物件の多い大手の管理会社においては今後ますます需要が高まる資格といえるでしょう。なお、2020年度の管理業務主任者受験者数は15,667人で、合格者は3,739名。合格率は23.9%となっています。

※参照元:スタディング公式サイト(https://studying.jp/mankan/about-more/kanri-result-publication2020.html)

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管理業務主任者の役割

管理業務主任者の役割は、管理組合に対する管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告の他にも、設備のメンテナンスの計画および実施、管理組合運営のサポート、居住者への対応など多岐にわたります。

その中でも「管理受託契約に際しての重要事項の説明」「管理受託契約に関する重要事項説明書への記名・押印」「管理受託契約書への記名・押印」「管理組合に対する管理事務に関しての報告」という4つについては、管理業務主任者の資格所持者にしかできない独占業務となっています。

マンション管理士との違い

管理会社側の立場で受託契約上の説明や管理事務に関する報告を行うのが管理業務主任者であるのに対し、管理組合の立場から管理規約の作成をしたり、大規模修繕計画を策定するのがマンション管理士であり、同じく国家資格となっています。

マンション管理に関する業務という意味では共通していますが、その立ち位置には大きな違いがあります。また、管理業務主任者には「設置義務」と「独占業務」がありますが、マンション管理士にはこれらの規定がない点も異なる部分です。

なお、これら二つの資格についてはマンション関連の法令や建物・設備に関する知識において重複する部分が多くあることから、資格取得を目指す際には並行して取得を目指すのがベターといえます。

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