マンション管理組合でよく耳にする理事会とはどんな役割を持っているのかご説明します。また、理事になるにはどんな資格があるのかも基礎知識として知っておきましょう。
そもそも理事会とは、マンション管理組合の実際の業務を行う代表チームと考えるといいでしょう。
管理組合は、組合員で構成されています。そしてこの組合員の中から理事会のメンバーが選出されることになります。つまり区分所有者になること=マンションを購入したら組合員になり、理事になる資格を得ることになります。
管理組合の理事会は「理事長」「副理事長」「理事」で構成されているのが一般的です。その役職は概ね以下のように説明できます。
理事会及び管理組合の代表であり管理者(※1)。さまざまな決定事項の実行者であり、規約で定められた権限と義務を持つ立場にあります。
※1 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第四節 管理者 (https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069#13)
理事長の補佐役。理事長の代行として職務を執行することがあります。
理事長と副理事長以外の構成員です。理事会の審議に参加したり、管理組合内でそれぞれに業務を担当することもあります。中には、会計担当や広報担当などの役職を割り振る管理組合もあります。
理事は総会で住民によって選出され、その中から理事長と副理事長が選出されるのが一般的です。
理事会は、管理組合の執行機関です。会社でいえば、代表取締役と取締役、役員の役割をすると考えるといいでしょう。株主である区分所有者が選んだ代表といえます。つまり、理事会の役割は管理組合が行うべき方針や計画を案として議論したり、問題を処理・解決することにあります。
一般的には、理事会は月1回程度の割合で行われるのが理想的だといわれています。管理会社のフロント担当者と協力して、総会で決議された事項の実施や日常的に行われる点検業務への対応や会計情報などを把握しておくためにも有効です。また、住民からの問題提起があった場合の対応も決定しなければいけません。
理事会の大きな業務としては、総会開催の準備があります。1年に1回は行われる定期総会に向けた議案の起案とその議案書や資料の作成などを行う必要があります。これらも管理会社に依頼するなどして効率よく行うことが大切です。
もちろんその前に、理事会では問題点や実際の状況の検討、資産状況などを把握して精査したうえで適切な議案書を作成しなければいけません。また、開催通知書や出席表、委任状、議決権行使書といった添付書類の作成も忘れてはいけません。
このように理事会では、さまざまな問題点を議案としてまとめ実行するまでも過程を実際に担っている組織といえます。
監修
マンション管理士
武居知行氏
幅広い知識・経験を備えた
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株式会社
メルすみごこち事務所
武居 知行
不動産会社、マンション管理会社に勤務経験があり、マンション管理士だけでなく、宅地建物取引主任者・管理業務主任者・CFP®の資格を所有する武居氏。
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