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マンションの管理組合はどんな業務をする団体なのか、具体的に紹介します。
分譲マンションを購入した人を「区分所有者」と呼びます。この区分所有者には、自分が購入した区分所有部分の維持・管理の他に、それ以外の共用部分については、すべての区分所有者と協力して、維持管理をする義務があるのです。
建物の区分所有に関する法律(本サイトでは区分所有法といいます)により、分譲マンションや団地など共同住宅の購入者、つまり区分所有者同士で、マンション管理組合を組織することが義務付けられてます。(※1)
管理組合ではさまざまな業務を行っています。その一部を例に挙げて紹介します。
分譲マンションを購入した人は全て管理組合に加入し、組合員となります。そのマンションを所有している限りは組合員であり、勝手に管理組合から脱退することはできません。つまり、管理組合に加入することそのものが義務といえます。(※1)
組合員になれば、必然的に管理組合の役員として選出される可能性が発生します。選出の方法は、それぞれのマンションによって異なりますが、組合員の誰かが管理組合を運営することとなります。
このように管理組合に加入するという義務が発生する中で、管理組合が資産の保全と環境を維持することにより、安心で安全なマンションでの生活が守られるという権利も発生します。
大勢の人が同じ建物の中で快適な生活を送るというマンション特有のスタイルを維持するために生まれたのが管理組合といえるでしょう。
※1 参照元:e-Gov 建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第三条(区分所有者の団体)(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069#13)
監修
マンション管理士
武居知行氏
幅広い知識・経験を備えた
頼れるマンション管理士
株式会社
メルすみごこち事務所
武居 知行
不動産会社、マンション管理会社に勤務経験があり、マンション管理士だけでなく、宅地建物取引主任者・管理業務主任者・CFP®の資格を所有する武居氏。
マンション管理に関するお悩みはもちろん、ファイナンシャルプランナーの視点からお金関係の悩みの解決にも力を発揮しています。