管理費の滞納のトラブル
マンションのトラブルで上位にはいる管理費の滞納トラブルの対処について事例を紹介します。
滞納トラブルは管理会社の重要課題
マンションの管理費を納めることは、区分所有者の義務とされていますが、実際には滞納するケースが後を絶ちません。管理組合にとっても非常に重い課題ですが、管理会社に管理を委託している場合には、管理費の督促や徴収、債権の整理などは管理会社の業務となります。
実際に滞納トラブルがどれくらいあるのでしょうか。平成25年度の国土交通省の調査では以下のようになっています。
- 3ヶ月以上の滞納がある管理組合:37.0%
- 6ヶ月以上の滞納がある管理組合:22.7%
- 1年以上の滞納がある管理組合:15.9%
この割合は年々増加傾向にあることがわかっています。こういった管理費滞納の対処に裁判を考える管理組合もありますが、実際には解決までにかかる時間や費用を考えると得策ではないといえます。そこで最も活用できるのが管理会社なのです。
管理費滞納トラブルの対処
管理会社は、一定期間、管理費を滞納している区分所有者に管理費の督促を行ってくれます。管理会社は長年の経験や情報を基にして、滞納に対する対処のノウハウを持っています。
滞納の理由は人によって違いますが、適切な督促方法で対応してくれます。ただし、あまりに滞納期間が長い場合や額が多い場合には解決も困難になる場合がありますので、できるだけ早い時期に相談することをおすすめします。
それでも支払わない場合
管理費を滞納している区分所有者に対して管理組合は支払いを促しましたがなかなか支払ってくれないケースでは、次のような対処法が考えられます。
- 内容証明郵便
日本郵便株式会社が証明する文書を使って、管理費の支払いをするよう求めた請求事実を明確にするものです。 - 支払督促
管轄の簡易裁判所に支払督促申立書等をいう書類を提出すると、裁判所が滞納している人あてに支払督促を行います。送付から2週間過ぎても異議申し立てがない場合、仮執行の申し立てをして認められると強制執行が可能になります。 - 少額訴訟
60万円以下の債権額の場合には、簡易裁判所に訴状を提出すれば1日で審議を終えて口頭弁論後、すぐに判決が出ます。 - 訴訟
弁護士などに相談して、最終手段として訴訟を起こし裁判となります。しかし滞納額と裁判にかかる費用や時間を考えて行うことが大切です。ただし、過去には管理組合の対応不備を指摘され逆に管理組合が責任を問われたケースもあるので十分に検討することが必要です。 - 先取特権の実行
区分所有法7条により、滞納をしている人の不動産や動産を競売にかけてその売却代金から支払い分を受け取ることができます。 - 区分所有者関係からの排除
悪質な滞納があり改善が見込めない場合、区分所有法59条により区分所有権等の競売請求、つまり居住している部屋の売却を求めそこから支払わせるということです。これには弁護士などに介入してもらうことが必要です。
このようにさまざまな手段がありますが、現実的な方法としては管理会社に相談するのが最も良い方法といえます。
この場合、滞納額が少ないうちがベスト。額が大きくなればなるほど支払いが困難になるなど悪質になりがちです。そうなると法的手段も検討せざるをえなくなりますので、まずは早めに管理会社と連絡をとりましょう。